2016-05-29
地域団体商標をめぐる訴訟
昨日(28日)は、
色々やって、ヘトヘトかつヘラヘラで帰ってきて、
(※ちかぢか別館にアップします)
PCをあけたら、こんなニュースが・・・・・
「小田原かまぼこ」商標めぐり訴訟
おだわらかまぼこ・・・って地域団体商標じゃないの?
と思いつつニュースをみてると、
地域団体商標でした。
特許庁の都道府県別のところから確認。
小田原蒲鉾/小田原かまぼこ
(→特許庁HPに掲載の紹介ページへ飛びます)
「小田原蒲鉾」さんのHP
(→小田原蒲鉾さんのHPに飛びます)にも、
3月22日付けで訴訟提起のお知らせがありました。
地域団体商標をめぐる訴訟は珍しいケースと言われていたので、
ちょっと裁判所の判例データベースへお邪魔し、、
ちょっとだけ確認。
ざっくりと判決文中に「地域団体商標」を含むものってことで、
統合検索で、キーワードに「地域団体商標」を入れて検索、ぽちっ。
10件。
一覧をみると・・・審決取消訴訟が9件、
商標権侵害差止等請求事件が1件。
※追記
内容確認をお願いしたC先生によると、
10件中7件は、判決文中に「地域団体商標」の文言を含むだけで、
地域団体商標をめぐる、というものではなく、
地域団体商標に絡むものは3件。
そのうちの2件は、
いずれも拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟で、
1件は「本願商標が地域団体商標」で、
他の1件は「引用商標が地域団体商標」。
ということです。
(C先生ありがとうございました( ̄^ ̄)ゞ)
で、3件のうちの残りの1件が、
「博多織」(→特許庁HPの紹介ページへ飛びます)の事件です。
判決主文(福岡地方裁判所)は、こちら(興味ある方はどうぞ)
・・原告の請求棄却で終わっています。
控訴も棄却ということらしいです。
今回の「小田原かまぼこ」の件は、
博多織事件とは状況が違うようなので、
どうなるでしょうかね・・・
訴状と答弁書みたいですね・・・
先使用による商標の使用をする権利は、
認められるのでしょうかね・・・
本日29日は、久しぶりに美容院に行くことができました。
・・・・が、もうそれで体力使い果たした (;д;)
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