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2014-12-16

分割出願できる時期


本日は、分割出願できる時期(の落とし穴?)。


特許出願を分割できる時期については、

特許法44条1項1号~3号に記載されています。

その大前提として、44条1項柱書により、

「もとの特許出願が特許庁に係属していること」

が必要です。


それはさておき、今日のお話は2号の

「特許をすべき旨の査定(カッコ内省略)の謄本の

送達があった日から30日以内にするとき」

です。


「特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内」は、

特許権の設定の登録を受けるときに納付する

第1年~第3年分の特許料の納付期限でもあります。


ここでよく、受験時代、じゅくちょーが言っていたこと。

「いいですかっ!

特許をすべき旨の査定の謄本の送達

があった日から30日以内であっても、

第1年~第3年分の特許料を納付して

特許権の設定の登録がされたときには、

その出願はもう特許庁に係属していないんですから、

分割出願はできないんですよっ!!」


『そーなんだー』と思い聞いていました。


ちなみに、審査基準には、

「ただし、特許をすべき旨の査定の謄本の

送達があった日から30日以内であっても、

特許権の設定登録がなされた後は、

特許出願が特許庁に係属しなくなるため、

出願を分割することができない。」

と記載されています。


第Ⅴ部 特殊な出願

→第1章 出願の分割

→第1節 出願の分割の要件

→2.1.2 時期的要件

→(2)のただし書き。


ある案件について、特許査定の謄本の送達がされた後、

クライアントから分割出願の依頼と、

特許料の納付依頼の両方があったとしましょう。


特許料の納付依頼をした方と、

分割出願の依頼をした方が、

それぞれ別の部署に所属しているような場合、

分割出願を先にしなくちゃ、

とか先方からの指示がない場合があります。


ということは、依頼を受ける弊所で

きちんと管理しなければいけないですね。

そうしないと・・・・。


例えば、↓ こんな感じで慌てることになりかねません

※これは架空のお話です※

bunnkatu01.jpg 

そのうち、分割出願の代理権の証明のお話しに続きます。


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テーマ : 資格試験
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プロフィール

タコ弁

Author:タコ弁
平成25年弁理士試験合格
平成26年弁理士登録
平成27年特定侵害訴訟代理業務試験合格
平成28年付記登録
平成31年4月2日から弁理士6年生!
平成29年3月20日付けで17年程勤務した特許事務所を退職。
その後、母親の面倒みながらゆっくりペースで開業準備。
平成29年5月25日、埼玉県川口市に事務所開設。
平成30年7月8日、東京都西東京市に【西東京オフィス】開設

勉強開始~弁理士登録まで、
そこから更に付記登録まで、
さらには独立にいたるまでや、
実務に関する覚書など、
タコのイラスト入りで綴ります。
元受験生の一サンプルです。
受験中は代々木塾にお世話になりました。

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