2014-12-16
分割出願できる時期
本日は、分割出願できる時期(の落とし穴?)。
特許出願を分割できる時期については、
特許法44条1項1号~3号に記載されています。
その大前提として、44条1項柱書により、
「もとの特許出願が特許庁に係属していること」
が必要です。
それはさておき、今日のお話は2号の
「特許をすべき旨の査定(カッコ内省略)の謄本の
送達があった日から30日以内にするとき」
です。
「特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内」は、
特許権の設定の登録を受けるときに納付する
第1年~第3年分の特許料の納付期限でもあります。
ここでよく、受験時代、じゅくちょーが言っていたこと。
「いいですかっ!
特許をすべき旨の査定の謄本の送達
があった日から30日以内であっても、
第1年~第3年分の特許料を納付して
特許権の設定の登録がされたときには、
その出願はもう特許庁に係属していないんですから、
分割出願はできないんですよっ!!」
『そーなんだー』と思い聞いていました。
ちなみに、審査基準には、
「ただし、特許をすべき旨の査定の謄本の
送達があった日から30日以内であっても、
特許権の設定登録がなされた後は、
特許出願が特許庁に係属しなくなるため、
出願を分割することができない。」
と記載されています。
第Ⅴ部 特殊な出願
→第1章 出願の分割
→第1節 出願の分割の要件
→2.1.2 時期的要件
→(2)のただし書き。
ある案件について、特許査定の謄本の送達がされた後、
クライアントから分割出願の依頼と、
特許料の納付依頼の両方があったとしましょう。
特許料の納付依頼をした方と、
分割出願の依頼をした方が、
それぞれ別の部署に所属しているような場合、
分割出願を先にしなくちゃ、
とか先方からの指示がない場合があります。
ということは、依頼を受ける弊所で
きちんと管理しなければいけないですね。
そうしないと・・・・。
例えば、↓ こんな感じで慌てることになりかねません
※これは架空のお話です※
そのうち、分割出願の代理権の証明のお話しに続きます。
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