2014-10-31
更新登録の申請(委任状)
このところ、ずっと試験に関する話が続いたので、
本日は、実務メモ。
新しい手続やるたびにメモって
ブログネタにしようと思っているのですが
たまる一方。。。
だって、何だか毎日のように色々くるんだよ。
大変よいことなんですが。
で、今回は。
商標権の存続期間の更新登録の申請で、
委任状がいるかどうかという話。
とりあへず、特許法9条を準用している
商標法77条2項を見ると・・・、
更新登録の申請については、読み替えないなぁ・・・。
じゃあ、いらないのかなぁ・・・と思って
提出書類のチェックをしていたら、
あら。区分の数を減じている。
なんか不利益行為っぽいような気がするんだけど、
本当に委任状要らないのかなぁ・・・。
心配になって他のところを調べてみる。
審判便覧23-09 代理権を証明する書面
2(1)委任状を必要とする手続
(色々省略)
u.商標権の存続期間の更新登録の申請
(商品及び役務の区分数を減じて申請する場合に限る。)
(商施規§22①)
だそうです。
基本的には委任状は不要。
だけど、区分数を減じて申請する場合は必要。
では、商施規§22①を確認してみましょう。
……うわっ。ちょう長っ!
1項だけで超長い。
商施規22条は、(特許法施行規則等の準用)となっています。
いったいこの長ーい条文のどこが該当するのでしょうか。
ああ…ここか?
特施規4条の3第1項を
「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは、
「五 商標権の存続期間の更新登録の申請
(商標権に係る商品及び役務の区分を
減じて申請する場合に限る。)」
と読み替える、という部分があります。
で、特施規4条の3第1項は何を規定しているかというと、
(代理権の証明)
第4条の3
法定代理権、特許法第9条の規定による特別の授権又は
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、
書面をもって証明しなければならない。
ただし、(以下略)
一~四 略
五 特許権の存続期間の延長登録の出願
(六以降も略)
こんなところに根拠がありました

(で、合ってるんだよね?)
ということで、委任状を頂くことになりました♪
(包括委任状は頂いていなかったため)

一度見て欲しい、商施規§22①
嫌になることうけあい

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