2014-09-27
口述資料33/33
★今回が最終回です★
・・・といっても、月曜日が論文の発表だから、
論文受けた方は、それどころじゃないでしょうね・・・
ちなみに、私の昨年の手帳をみてみると・・・・
9月27日(金)が合格発表でした。
で、その2日前は、6.7時間勉強。
前日は、1.7時間勉強。
発表当日は、代々木塾の口述ゼミの追加開催の最終回があったので、
合格の余韻にひたりつつ、やっぱり勉強。
受かってなかったら最後の最後のゼミだけど欠席したと思ふ・・・。
で、論文受かったあとは、
あとは口述試験までノンストップで突っ走りました。
さて、前置きが長くなりましたが・・・。
今回の範囲は、マドプロなので、
正直いって個別にコメントしにくいです。
けど、できるだけ。
68条の2、国際登録出願
1項、要件・効果。
この条に限らず、議定書は言葉の定義とかしっかり。
68条の4、事後指定
68条の5、国際登録の存続期間の更新の申請
68条の6、国際登録の名義人の変更の記録の請求
・・・特許庁長官にすることができる手続。条文暗記。
68条の9、領域指定による商標登録出願
条文暗記。
68条の10、国際商標登録出願の出願時の特例
1項、要件・効果。青本も大事。
68条の11~68条の18、手堅く暗記?
68条の19、商標権の設定の登録の特例
読み替えの結果どうなるか確認。
なぜ、そのように読み替えるかは青本で確認。
68条の20、国際登録の消滅による効果
1項、要件・効果。
68条の21~68条の24は、条文暗記マーク入ってます。
68条の28、手続の補正の特例。
条文・青本チェック。
68条の30、国際登録に基づく商標権の個別手数料
1項~3項と青本要チェック。
68条の32、国際登録の取消し後の商標登録出願の特例、
68条の33、議定書の廃棄後の商標登録出願の特例、
要件・効果。
68条の34、拒絶理由の特例。
自分が苦手だっかからかもしれないけど、マークがいっぱい。。。。
68条の35~68条の39、読んでおく。
68条の40、手続の補正。
条文暗記。
69条、指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則
70条、登録商標に類似する商標等についての特則
条文チェック。
77条、特許法の準用
ほんと読み替え大変だけど、理解しておいたほうがよいと思います。
78条以降は、まあ、普通に・・・・。
では、以下のリンクからどうぞ。
→※公開終了しました。ありがとうございました(H26.10.24)。
なお、このページから初めてご覧になっている方は、
ご面倒をおかけしますが、こちらの「お知らせ」の記事をご一読の上、
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